個人売買では 購入前の現車チェックが大変重要となります。
「これは安い」と、値段だけで購入するような場合もあるかと思いますが、誰しもが、状態のよい車を求められると思います。もし迷われた場合は諦めることも肝心です。
個人売買では、インターネットを利用した売買もあれば、相対で現車を見てから商談をする場合もあります。インターネットの場合は、ブラウザに表示される写真確認によるチェックが主となります。肉眼で見る場合と写真の場合では、キズとかヘコミなどの見え方が異なりますのでご注意ください。
外装以外でのエンジン等の機関部は、車両の整備履歴、走行距離に見合ったものかどうかなどの判断が必要とされます。
売主から事前に教えていただける内容、外装周りの状態、内装の状態、装着されているオプションなど、知りたい情報はたくさんあります。
出来ることであれば、現車を見て判断したいところですが、遠方の場合はなかなか難しいかと思われます。このような時には、見た目で気になりそうな箇所や装備品の写真を全て送ってもらうような依頼をされると良いと思います。相手の方がどんな方かの判断材料にもなります。
気になることがあれば、購入を決める前に納得のゆくまで確認しましょう。
一般的に中古車をチェックする場合には、その車に付随する「点検記録簿」「修理明細書」 「日常のオイル交換履歴」などの人間でいう履歴書が重要視されます。仮に記録が無かったとした場合、「その車がこれまでどのように使われていたか?」「この先購入した場合いつどのようなメンテナンスをしていったら良いか?」など不安材料が問題となります。見た目は良いのに中身がダメなんてことも有り得ます。購入を検討される場合には、必ず、メンテナンスの履歴が判るようなものを確認させてもらうようにするば、不安材料も少なくなります。
転ばぬ先の杖 ---- 事前に確認をして、先で後悔しないようにしましょう。
自動車を所有されるには、色々な書類手続きが必要となります。購入前に準備をしておくと相手との取引もスムーズに進みます。買主が揃えなければならない書類・手続きについてご説明いたします。
印鑑証明 | 普通乗用車(軽自動車は除く)を購入、名義変更するのに必要なのが「印鑑証明」です。 印鑑証明は「実印」とされる印を役所で登録をします。 自動車、土地、建物などの財産の登録・譲渡に必ず必要な印鑑です。登録する印鑑は三文判(機械彫り)は避けましょう。財産に関わる印鑑ですので個別の印を作成するのが理想です。印鑑をオーダーした場合、1週間以上かかる場合がありますので、あらかじめ準備をしておき、お住まいの役所にて登録もしておきましょう。 |
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車庫証明(保管場所) | 車を購入する場合には、所轄の警察署にて車庫証明の取得が必要となります。 車庫証明は所轄の警察署に、購入されるお車を保管する場所を申請登録するものです。 書類の申請は、自動車販売店ならどこでも依頼する事ができますが、少しでも安価に車を購入する為の作業ですので ご自分で申請されるとよいかと思います。 車庫証明をはじめて申請される方は 最寄りの警察署の車庫窓口にてご相談いただければ親切に教えていただけると思います。 申請に必要な書類は 警察署にて無償にて配布しております。 個人売買の過程においては、名義変更の際に必要となります。車庫証明が取得できないと、名義変更ができません。 自宅以外で駐車場を探す場合には時間がかかる場合もあります。書類の期限などを切らさないためにも、あらかじめ準備をすることが肝心です。
詳しくは、所轄の警察署にご確認ください。 |
個人売買において、買主が手続きをしなければならないものとして、名義変更があります。
買主が、必要書類を所轄の陸運局へ提出し、新しい車検証を発行してもらいます。手続きを完了すると、買主名義に変更されたことになります。
手続き方法は「書類だけ申請・発行」で済む場合もあれば、車両を持ち込まなければならない「ナンバー変更」の場合などがあり、状況により異なります。
初めての方にとっては少々ご苦労をされるかもしれません。
自動車の登録手続きについては、国土交通省のホームページに記載されておりますので、
そちらもご確認ください。
国土交通省のホームページ
移転登録 | 車検が残っており、ナンバープレートが車に付いている自走可能な状態での名義変更手続き方法です。現在お住まいの所轄のナンバーで ナンバー変更を要しない場合とナンバー変更が必要とされる場合がございます。 |
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新規登録 (車検無し・ナンバー無し) |
ナンバーが付いていない車(抹消登録済)、ナンバーが付いているが車検が切れている車(継続検査)、車検が間近で車検を受けられる車など、それぞれの状況により手続き方法が異なります。 |
申請書 | 新所有者と旧所有者の実印、新使用者がいる場合は新使用者の認印も押します。委任状があれば、押印は不要です。赤枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。住所はコード番号を記入します。コード番号は陸運局で調べることができます。 |
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手数料納付書 ・検査登録印紙 |
検査登録印紙(500円)を貼付します。 検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。「自動車登録番号又は車台番号」という欄がありますが、ここはできるだけ自動車登録番号を書くようにしましょう。(ナンバーが変わる場合、近畿など先に旧のナンバーを返納して返却印を押してもらうからです) |
自動車税申告書 | 自動車税の月割り納付の必要がない場合や取得税がかからない場合でも自動車税や自動車取得税の申告手続きをしな ければいけません。なお、名義変更時の自動車税の月割納付・月割還付の制度は、平成18年4月より廃止されています。新所有者と新使用者が異なる場合は、新所有者が納税義務者となります。(所有権留保の場合を除く) |
同意書 | 未成年者が登録する場合にのみ必要です。 |
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遺産分割協議書 | 相続による名義変更の場合にのみ必要です。 『議事録』法人名義の車を代表者個人の名義に変更する場合やその逆の場合など。その他、内容によっては他に必要な書類がありますので、通常よりも少し複雑だなと感じた場合には、事前に確認しておいた方が良いかと思います。 |
そもそも、車検証の名義欄には、所有者、使用者の欄があります。 所有者の欄の名義人は、使用者の方であったり、販売ディーラーであったり、使用者の方と異なる場合も多々あります。まず、印鑑証明を登録されていない方は所有者にはなれません。ディラーや一般自動車販売店などでは、オートローンを利用された場合やお客様が印鑑登録をされていない場合などに所有権を付ける場合がございます。
所有権解除とは | 一時的に所有する権利(所有権留保)を解除する事を指します。 |
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所有権留保とは | 車を転売しようと思われた時、自由に譲渡することができません。 現車を渡しても、書類上の譲渡ができません。所有者の方の書類が必要となりますので、所定の手続きをし書類を揃えなければいけません。 |
通常、自動車を購入した人が所有者となるわけですが、自動車購入の際に、販売店でオートローン契約をして購入した場合には、購入した自動車が担保となり、ローンが完済するまでの間 「所有権留保」という形での車検証名義となります。 この場合の所有者は 販売店もしくはローン会社となります。また、一部ローン会社では所有権留保をされない場合もございます。